2012 年 2 月 3 日
2012年2月3日
早くも2月になりました。今日は節分、明日からは本当の新年ですね。
節分なので今日は大好きなピーナツを43粒食べたいと思います。
さて近年賃貸市場では「フリーレント」すなわち「賃料を入居後一定期間無料にする」という、なんとも大盤振る舞いな慣習が定着してきたように思います。(少なくとも私が住んでいる東京23区では)
当初はオフィス賃貸によく見受けられましたが、最近では賃貸マンションでも当たり前のようになってきました。フリーレントは1ヶ月から、長いものは6ヶ月なんていうのもあるようです。
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2012 年 1 月 10 日
2012年1月10日
新年明けましておめでとうございます。
今年も無事皆様に年始のご挨拶ができることに感謝申し上げます。
昨年は自分にとって、人間力、信用力が試された1年でした。
そして多くの人に支えられているという、まさに「絆」を実感した年でした。
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2011 年 11 月 1 日
2011年11月1日
東日本大震災に伴う相続税路線価の調整率が国税庁より公表されました。
80%減額から、原発の避難地域については0円評価。思い切った調整に異論は少ないと思いますが・・・
これにより、相続税、贈与税は結果的に相当程度減額され、より実態に近い課税がされるという観点から、国税も思い切ったなぁという評価が得られるのでしょう。
しかし、別の側面で考えてみると。
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2011 年 10 月 19 日
2011年10月19日
こんにちは。
今日はどうも胴回りの収まりが悪いなぁと思ってたらベルトをし忘れてました。外出途中、駅ナカで小さなユニクロ発見、1990円のベルトを買って無事収まりました。限られたスペースの中で痒いところに手が届くラインナップ、流石ユニクロ「いいね!」
さて、
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2011 年 10 月 4 日
2011年10月4日
んばんは。10月に入り、今年も秒読み段階ですね。
さて、Facebookにも投稿しましたが、念のためこちらにも。
昨日、携帯が壊れたのでDocomoショップでスマホに変更。
待ち時間に「Docomoの通信端末を購入していただければノートパソコンタダでサービスします、コストはイニシャル3500円、月々1000円のみ、キャンペーンなので、いいパソコン用意してます」との営業。
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2011 年 9 月 26 日
2011年9月26日
こんにちは。「暑さ寒さも彼岸まで」のとおり、お彼岸を境にめっきり秋の気配が漂ってきた今日この頃、みなさん如何お過ごしでしょうか。こんなマイナーなブログでも楽しみに読んでくれている人がいる、らしい?ので更新させていただきます。
本日は遺産分割と不動産の評価についてこれまでの自分の仕事上の経験等からお話させていただきたいと思います。
被相続人(亡くなった方)名義の不動産が複数存在し、且つ相続人が複数存在する場合は、遺産分割(故人の財産を分ける)の際に、その不動産の価値、いわゆる換金価値が重要な要素を占めることとなります。
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2011 年 9 月 16 日
2011年9月16日
こんにちは。借地権の更新料について私が取り扱った首都圏約700件の実務経験等から考察したいと思います。
借地契約満了時の更新料をめぐる問題は、かなり昔から、その支払い義務の有無やその金額を廻って地主と借地人との間に考え方の相違や紛争も多く見受けられました。
しかし現在は更新料支払いの有無を巡る争いは少なくなり、更新料の金額や支払い方法を巡る協議が多くなっております。この背景には、借地人の立場から「将来の建替えや譲渡する場合の地主の承諾や相続等による世代交代、人間関係等を勘案すると、目の前の更新料を巡って地主と争っても利益になるどころか、借地権の価値を毀損しかねない」という意識が根付いてきたということが言えるでしょう。
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2011 年 9 月 1 日
2011年9月1日
ご無沙汰してます。もう9月になってしまいました。
さて、最近、なぜか私道に関するトラブル、問題の相談が多いので少し整理して思うところを書いてみます。
建築基準法では「建築物の敷地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上、接していなければならない」とされています。つまりこの要件を充たさなければ建物を建てられません。例えば道路に接している間口が1.8mであったり、前面の道路が4メートル未満の場合は建物が建てられないということです。(ただし4メートル未満であっても一定の要件を充たすことによって建築は可能ですが、これは本旨と異なるので割愛します。)
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2011 年 8 月 4 日
2011年8月4日
友人にいわれ、半強制的にFacebookの登録をしました。
「いいね!」ボタンの活用含めまだまだ初心者ですが、騒がれているだけあって何か可能性を感じるツールですね。ぼくはミクシィもツイッターも、何がいいのか良くわからず活用していませんが。少なくともこの2つよりFacebookのほうがわかりやすいし、見えやすいというか、使いやすいような気がします。
明らかにコミュニケーションを変えてしまうようなツールなんでしょうね。
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2011 年 7 月 15 日
2011年7月15日
(最高裁判決)本日、更新料訴訟の最高裁判決がありました。
最高裁の判断は「高額過ぎるなど特別の事情がない限り、更新料は有効」との事。
以前も書きましたが、至極、当然の判決ですよね。これが無効だったら消費者との契約行為がまったく意味をなさなくなってしまいます。
原告側は「家主の優位な立場を利用して消費者の利益を一方的に害する」として「消費者契約法」を根拠に無効を主張していました。
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